産休・育休を上手に利用しよう!保育士を続けたいパパママに嬉しい制度


2017年10月に公布された改正育児・介護休業法はご存知ですか?
せっかくの保育士としてのキャリアを出産のために断念する方はたくさんいますが、その前にこの法律に則った育休を使うことで保育士を辞めてなくいい可能性があります。
保育士がキャリアを中断せずに、子育てできるように支援してくれる制度についてご紹介します。
この記事の目次
保育士も対象!育児休業制度とは?
育児休業制度とは、労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業のことです。
産前・産後休業(産休)について
出産は母体にかかる負担も大きいため、ママ保育士は産前産後休業という制度を利用できます。
産後休業は、赤ちゃんが生まれてから最大8週間です。
出産後6週間ほどで妊娠前の健康状態に回復し、働き始めるママもいますが、体調が悪かったり、もう少し赤ちゃんの面倒をみたい場合は、育児休業制度を利用できます。
原則は、産後休業の8週間が終わってから、赤ちゃんの誕生日の前日までの期間で、連続して取得することができます。
ただ、育休中は給料の100%を受け取れるわけではないので、育休期間を使いきらずに職場復帰するママもいます。
育児休業制度を利用できるのはママだけに限りません。パパも取得することができます。
育児休業(育休)について
厚生労働省はパパの子育て参加も奨励していて、パパ保育士も1年間の育休を取得できるのです。
育休は赤ちゃんが1歳2カ月になるまで使えるので、ママとパパの育休を上手に組み合わせれば、赤ちゃんが生まれてから1年2カ月は夫婦のどちらかが自宅にいて、自分たちで子どもたちの面倒をみることが可能です。
日本では待機児童の問題も深刻です。
育児休業が終わる頃になっても、子どもを預かってくれる人が見つからないため出勤できない、というケースもあるでしょう。
子どもが1歳を超えても休業が必要だと認められる場合のみ、1歳6カ月になるまで育児休業を延長できます。
育休の延長に必要な書類
- 入所不承諾通知
- 入所申込書の写し
※入所不承諾通知書に育児休業取得者の名前が明記されていない場合は、「母子手帳」の写し
※配偶者が死亡、離婚した場合・・・住民票
※ケガ、病気などの場合・・・診断書
パートやアルバイトの保育士でも育児休業は取得できるの?
パートやアルバイトで働いている保育士でも、勤務先の健康保険に加入しているのであれば、育児休業を取得できます。
ただし、条件が4つあります。
- 同じ雇用者に1年以上雇われている
- 1週間の勤務日数が3日以上である
- 赤ちゃんが1歳になった後も同じ雇用者のところで働くと決まっている
- 子どもが1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間がある
赤ちゃんが2歳になる前に雇用期間が終了し、そこで雇用契約が終わると決まっている場合は、育休の対象にはなりません。
育休だけ取って、職場復帰せずに退職してしまうのを防ぐためです。
そのため、パートやアルバイトで働いている場合は、事業主から、出産した後は職場復帰などは考えずに、しばらく子育てに専念するように勧められることが多いです。

育児休業中の保育士のお給料
育休中のお給料は、雇用保険から支払われます。
最初の6カ月は、ハローワークが算定した平均給与の67%、その後の期間は50%です。
ハローワークは、それぞれの保育士の給与を、育休を取得する前の6カ月間に実際にもらっていた給与を、180日で割って1日分の平均給与を算出します。
また、育休を利用している期間でも出勤できます。
1カ月の出勤日が10日以内、または時短勤務などで労働時間が80時間に満たないようであれば、育児休業給付金を受け取ることができるのです。
この場合は、ハローワークと事業者からの支給額の合計が、ハローワークが算出した1日分の平均給与の80%を超えないように調整した額が支給されます。
保育士が育休を申請するタイミング
育休は産休とセットになっているようなイメージがありますが、産休は産休、育休は育休で、自分で事業者に申し出る必要があります。
出産後、ママも赤ちゃんも体調が良く、産後休業の8週間を待たずに職場復帰するママ保育士もいるからです。
育休を申請するタイミングですが、誰かが育休を取得すると、職場のほかのスタッフが、休んでいる保育士の業務をフォローしなければなりません。
そのため、育休を始めたいと思っている日の1カ月前には、事業者に申請するよう厚生労働省は勧めています。
育児休業の初日まで1カ月もない場合でも、事業者側で調整が付けば、OKしてもらえることはあるでしょう。
保育所などの空きがなく、育休期間を赤ちゃんが1歳半になるまで、または2歳になるまで延長する場合は、2週間前までに事業主に申し出ます。
赤ちゃんが予定より早く生まれた時や、パパかママのどちらが急に病気になったり、ケガをして、赤ちゃんの世話をパパかママの片方が頑張らないといけなくなったなどの非常事態では1週間前の申し出でも良いことになっています。
保育士パパもママも育休を活用しよう
育休は、保育士として働くママだけでなく、パパでも取得できる制度です。
原則は1年ですが、子どもが2歳になるまで取得できるケースもあります。
育休中は、雇用保険から今までの給与の2/3~半額程度を毎月受け取ることができるので、安心して子育てに専念できます。
